妻の収入が増えたら「配偶者控除(税)」「社会保険」の扶養をはずす手続きが必要です【実体験】

妻が働き始めたので手続きをしました

昨年から妻が働き始めたので、その際にいくつか手続きをしました。いわゆる「扶養をはずす(=養っている状態ではなくなる)」という事になります。いかにも面倒くさそうな気がしますよね。私など特に、役所の手続き関係が大の苦手・・・。あちこちに問い合わせしまくって、なんとか全貌が分かりました。

かなり入念に確認しましたので、せっかくですから整理しておきましょう。実際に最近手続きをしたばかりなので、生々しい話です。これから手続きをする人には、参考になると思います。前提条件としては下記の通りです。

私:「会社員」
妻:「無職」⇒「個人事業主」に進化(※)

(※)会社に勤めていない人の場合は、所得が年間38万円以上になると所得税が発生します。その理由を少し細かく説明すると、「基礎控除」という制度があり、所得税を計算する際には、所得から38万円を差し引いて計算してよいことになっています。例えば所得が年間50万円であれば、50-38=12万円に対して所得税がかかるという計算になります。


「配偶者控除(税)」「社会保険」について簡単に説明しましょう

配偶者控除(税)とは

一言で書くと「扶養している(=養っている)家族がいると、所得税を少しオマケしてもらえる制度」です。所得税が安くなるのは、養っている側、つまり私のほうです。ここでいう「オマケ」のことを、税務上は「控除」と呼びます。いくら控除できるかは、下記のページを参考にして下さい。

社会保険とは

年金」「健康保険」の2つのことを総称して社会保険と呼びます。それぞれの意味は、説明不要かもしれませんが一応書いておきます。年金は、毎月一定額を支払うことで、老後に年金をもらえる制度です。健康保険は、医療費の補助が出る制度です。いずれも、妻を扶養している(養っている)場合には、妻の分も私が支払っているかたちになります。

妻の収入がいくら以上だと手続きが必要か

配偶者控除(税)

妻の所得が103(万円/年)以上となると、手続きが必要となります。

社会保険(年金・健康保険)

妻の収入が130(万円/年)以上となると、手続きが必要となります。ここで気を付けなければならないのは、こちらは「所得」ではなく「収入」であるということです。すなわち、必要経費や税務上の控除が差し引かれていない金額です。個人で商売をしているならば「売上」にあたる金額となります。

具体的な手続きの内容

配偶者控除(税)

夫(つまり私)が務めている会社で、家族情報(妻)を変更します。変更する際の方法については、会社の人事か福利厚生課のような部署に問い合わせましょう。おそらく「扶養をはずす」という手続きであれば、証明する書類が扶養なので、簡単に済むと思います。

社会保険(年金)

手続きとしては、妻の扱いを「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に切り替えるということになります。これは次のような手順で行います。

①「第3号被保険者」に該当しなくなる手続き:夫が会社で行います。
②「第1号被保険者」に該当するようになる手続き:妻が住んでいる市区町村で行います。

①の手続き行う場合、「国民年金第3号被保険者非該当届」を会社に提出することになります。
②は通常、税務署か、年金事務所で行います。市区町村のホームページなどに載っている電話番号に問い合わせてみるとよいでしょう。

社会保険(健康保険)

妻が、夫が会社で加入している健康保険の被保険者でいられるかどうかは、前述の税や年金とは必ずしも連動していません。健康保険には種類が沢山あり、それぞれルールが異なっていますので、必ず会社に確認しましょう。

健康保険の種類によっては、たとえ妻に収入があっても、夫と同居している限りは夫の健康保険の被保険者としての資格があるものもあります。ただし、妻が、別の会社に就職した場合には、基本的には夫が加入している健康保険から脱退して、新しい会社の健康保険に加入することになります。

手続きをする期限について【配偶者控除(税)】

所得が発生した年の年末調整(12月)までに手続きを行います。年末調整というのは、簡単に言うと、会社員がその年に支払うべき所得税・住民税の額を確定するための手続きです。

会社員の場合、一年間、毎月暫定的に所得税・住民税が天引きされていますが、各種控除などを最終的にカウントしなおして、プラスマイナスが生じていれば、還付されたり、追加で納付したりするわけです。従って、「扶養家族あり」なのか「扶養家族なし」なのかによって、年末調整の結果が異なってきます。

手続きをする期限について【年金】

原則としては「妻に収入が発生してからすみやかに」ということになります。しかし私の場合、少々ややこしかったです。なぜならば、前述の「国民年金第3号被保険者非該当届」の手続きに、妻の収入を示す正式な書類が必要だったからです。

私の妻は個人事業主で、収入も多岐に及んでいます。そのため「正式にいくらの収入があったか」を集計して書面として整えるには、現実的には確定申告用の書類を用いるしかないということになりました。会社と年金事務所と相談した結果そのような結論にいたりました。

結果的には「確定申告後、すみやかに手続きをする」ということで落ち着きました。当然、収入の発生した一年分と、確定申告までの数か月分、支払うべきであった社会保険料については、さかのぼって納付することになります。なお、この「さかのぼって納付」の期限というのは最長で2年1か月だそうです。従って今回は問題なく手続きできそうです。

まとめ

以上、それなりに面倒な手続きが必要だということが伝わったと思います。ただし、手続き嫌いの私がなんとかなったのですから、普通の人であれば、最終的にはなんとかできると思います。これだけは覚えておいたほうがよいこととしては、

『妻が稼ぐようになった年(1月~12月)のうちに(なるべく早く)会社に相談すること』

ということですね。これから手続きをする人は、頑張って下さい。

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